行政書士が解説
「この物件・この業態で、本当に許可が取れるのか」
キャバクラ・ラウンジを開業しようとする方の多くが、最終的にはこの一点に行き着きます。
結論から言うと、キャバクラもラウンジも同じ風俗営業1号許可が必要で、許可が取れるかどうかは人的・場所的・構造設備の3つの要件で判断されます。業態名で決まるわけではありません。
さらに、次の2点は見落とされがちです。
- 居抜き物件でも、前の店舗の許可をそのまま使えるとは限らない。許可は物件ではなく営業者に紐づくため、単純な事業譲渡では承継できません
- キャバクラとラウンジで許可の区分・取りやすさは変わりません。ただし客室数や面積配分など、構造設備の実務判断には業態の違いが影響することがあります
この記事では、この3要件の中身と、居抜き・業態選びという2つの実務論点を、行政書士の立場から解説します。
1. キャバクラ・ラウンジには風俗営業1号許可が必要
キャバクラ・ラウンジは、風営法上「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」(風営法第2条第1項第1号)に当たり、原則として風俗営業1号許可(社交飲食店営業)が必要です。
「接待」とは
風営法は接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(同法第2条第3項)と定義しています。キャストが客の近くで継続的に会話の相手をする、身体に接触する、客と一緒にカラオケを盛り上げる、客のために遊技の相手をするといった行為は接待に当たり得ます。単に注文を受けて飲食物を提供するだけでは接待に当たりません。
判断の細かい線引き(カウンター越しの会話、ドリンクバック制度など)は、業態によって論点が異なるため、詳しくは以下の記事で解説しています。
バー・スナックとの違い
接待をせず、深夜(午前0時〜午前6時)に主として酒類を提供するだけなら、風俗営業1号許可ではなく深夜における酒類提供飲食店営業の届出で足ります。ただし、この届出は接待を認める手続きではありません。届出のまま接待をすれば無許可営業になります。
キャバクラ・ラウンジは、開業時点で「接待をする」業態として設計するのが通常なので、最初から1号許可を前提に準備を進めます。
キャバクラとラウンジ、許可区分は同じ
キャバクラとラウンジは、客層・単価・接客スタイル(同伴やアフターの運用など)に違いはあっても、法律上はどちらも同じ1号営業です。許可の要件や取りやすさが業態名によって変わることはありません。
一般的な社交飲食店の許可制度全体は、以下の記事でも解説しています。
2. 許可を取るための3つの要件
風俗営業1号許可は、次の3つの要件をすべて満たす必要があります(風営法第4条)。
人的要件
申請者本人、法人の場合はその役員に、破産手続き中で復権を得ていない、一定の犯罪歴がある、暴力団関係者である、アルコール・薬物の中毒者である、過去に風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない、といった事情があると許可されません。2025年の改正では、親会社・子会社等のグループ法人が許可を取り消された場合の欠格事由も追加されています。
欠格事由の詳細は、以下の記事で改めて扱います。
場所的要件
営業所が、都道府県の条例で定める「良好な風俗環境を保全するため設置を制限する地域」に入っていないことが必要です。具体的には、次の2点を確認します。
- 用途地域:住居系の地域では原則として営業できません。商業地域・近隣商業地域なら概ね可能とされますが、どの用途地域をどこまで認めるかは都道府県ごとに条例で異なります
- 保全対象施設との距離:学校、図書館、児童福祉施設、病院などから一定距離の範囲内では営業できません。距離の数値、対象施設の種類、測り方は都道府県ごとに違います
「学校から100メートル以内はNG」といった一律の数字を見かけることがありますが、それは特定の都道府県の条例の話である可能性が高く、全国共通ではありません。
構造設備要件
営業所の構造・設備が、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合している必要があります。1号営業で特に問題になりやすいのは次の点です。
- 客室の床面積(客室が1室のみの場合と2室以上ある場合で扱いが異なる)
- 客室内に見通しを妨げる設備(衝立、間仕切り等)を設けていないこと
- 客室の出入口に施錠設備を設けていないこと
- 定められた照度を確保できる照明設備を有すること
キャバクラ・ラウンジでは、個室感のあるブース席や高い間仕切りが内装トレンドとして人気ですが、見通しを妨げる構造は基準に抵触しやすいポイントです。デザイン優先で内装を決めてしまうと、実査(立ち入り検査)の段階でやり直しになることがあります。図面が固まる前の相談が有効です。
管理者の選任
営業所ごとに、風俗営業管理者を1人選任する必要があります(風営法第24条)。未成年者や人的要件に触れる者は管理者になれません。
3. 居抜き物件は前の許可をそのまま使えるのか
「前もキャバクラ・ラウンジだった物件だから、許可もそのまま使えるはず」という誤解は少なくありません。ここは競合記事でもほとんど扱われていない、実務上の重要な論点です。
許可は物件ではなく営業者に紐づく
風俗営業許可は、特定の営業者に対して与えられるものです。営業者が変わる場合に許可が承継されるのは、風営法上、次の3パターンに限られます。
| パターン | 根拠条文 | 手続きの要点 |
|---|---|---|
| 相続 | 風営法第7条 | 営業者の死亡後60日以内に、相続人が公安委員会に申請して承認を受ける |
| 法人の合併 | 風営法第7条の2 | 合併の効力が生じる前に、あらかじめ公安委員会の承認を受ける |
| 法人の分割 | 風営法第7条の3 | 分割の効力が生じる前に、あらかじめ公安委員会の承認を受ける |
この3パターン以外の方法、つまり一般的な「店舗の売買」や「事業譲渡」による居抜き取得には、許可を引き継ぐ制度がありません。
前の経営者が廃業すれば、許可証は公安委員会に返納され、その時点で許可は効力を失います(風営法第10条)。新しい経営者は、風営法第3条に基づいて新規に許可を申請する必要があります。新規申請である以上、審査期間(目安として約55日、都道府県により異なる)は営業できません。
名義貸しは違法
「前の経営者の許可のまま、実質的に新しい人が営業する」という運用は、名義貸しの禁止(風営法第11条)に触れます。名義貸しが発覚した場合の罰則は、無許可営業と同じ水準です。2025年の改正後は、個人で5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)、法人に対する罰金は最大3億円です。居抜きを急ぐあまり、この形に流れないよう注意してください。
内装がそのまま使えるとも限らない
前の店舗が構造設備要件を満たして営業していたとしても、新規申請では改めて実査(立ち入り検査)が行われます。前の内装が現行の基準や、新しい申請内容と完全に一致するとは限りません。居抜き物件を検討する際は、図面と現況を照らし合わせた事前確認が重要です。
ご相談の多くは、実は物件を契約したあと、あるいは内装工事が進んでからいただきます。「居抜きだから大丈夫と不動産会社に言われた」という声もよく聞きますが、不動産会社は風営法の専門家ではありません。契約前の数日で確認できることが、契約後だと数か月の遅れに変わることもあるので、迷った段階でのご相談をおすすめしています。
候補物件が居抜きの場合は、前業態・図面・契約書を確認したうえで、そのまま使える部分と新規に対応が必要な部分を整理します。契約前にご相談ください。
4. キャバクラとラウンジ、どちらで開業すべきか
許可区分が同じでも、実務上はキャバクラとラウンジで検討すべきポイントに違いがあります。
| 比較項目 | キャバクラ | ラウンジ |
|---|---|---|
| 客層・単価 | 幅広い客層、比較的回転重視 | 会員制・紹介制に近く、客単価が高い傾向 |
| 接客スタイル | 複数のキャストが交代で接客することが多い | 少人数・専属に近い接客が多い |
| 客室構成の傾向 | 複数の中規模客室に分かれることが多い | 少数の広い客室、または落ち着いたカウンター構成が多い |
| 許可区分 | 風俗営業1号(同じ) | 風俗営業1号(同じ) |
客室構成の傾向は、そのまま構造設備要件の実務判断に影響します。たとえば客室を複数に分ける場合は、それぞれの客室が床面積の基準を満たすか、見通しを妨げる間仕切りになっていないかを、客室ごとに確認する必要があります。
「キャバクラかラウンジか」を業態イメージだけで決めず、想定する客室構成・接客スタイルを先に固めてから、物件探しと申請書類の作成に進むと手戻りが少なくなります。
5. 開業までの流れとスケジュール
標準処理期間の目安は約55日とされていますが、土日祝を算入するかどうかを含め、扱いは都道府県によって異なります。正確な期間は営業予定地の公安委員会に確認してください。
6. 費用の目安
風俗営業1号許可の取得には、警察手数料等の実費に加えて、行政書士に依頼する場合は報酬が発生します。当事務所の風俗営業1号許可報酬は198,000円〜です(契約前の見積り時点で確定額をご案内します)。
内装・什器等の初期費用は、物件の状態(居抜きかスケルトンか)、客室数、規模によって大きく変わるため、一般的な相場だけを目安にせず、候補物件が決まった段階で個別に見積もることをおすすめします。
7. 開業後に注意すること
無許可営業・名義貸しの罰則
許可を受けずに風俗営業を営んだ場合、風営法第49条第1号により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科されます。法人が営業主である場合は、法人に対して3億円以下の罰金が科され得ます。これは2025年6月28日施行の改正で大幅に引き上げられた水準です(改正前は個人が2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、法人が200万円以下の罰金)。名義貸し(風営法第11条違反)も同水準の罰則対象です。
変更が生じた場合
増築・改築など営業所の構造・設備を変更する場合は、軽微な変更を除き、あらかじめ公安委員会の承認を受ける必要があります(風営法第9条)。氏名・名称、営業所の名称などの変更は届出で足りますが、変更の種類によって手続きが異なるため、開業後にレイアウトを変える場合も事前確認が必要です。
客引き・広告の規制
風俗営業者は、客引き行為や、善良の風俗を害するおそれのある広告・宣伝が規制されています(風営法第22条等)。開業後の集客方法を検討する際は、この規制も踏まえて設計してください。
8. よくある質問
Q. キャバクラ開業に必要な資格はありますか
Q. ラウンジもキャバクラと同じ許可が必要ですか
Q. 前もキャバクラ・ラウンジだった居抜き物件なら許可は取れますか
Q. 許可が出る前にプレオープンできますか
Q. 全国のキャバクラ・ラウンジ開業に対応できますか
9. まとめ|業態名ではなく3要件と権利関係で判断する
- キャバクラもラウンジも、同じ風俗営業1号許可が必要で、人的・場所的・構造設備の3要件で判断される
- 居抜き物件でも、許可は営業者に紐づくため、相続・合併・分割以外では前の許可をそのまま使えない
- キャバクラとラウンジで許可の取りやすさは変わらないが、客室構成など構造設備の実務判断には業態の違いが影響する
- 候補物件が決まったら、契約前に住所・図面・希望開店日をお送りください
ヒューマンアップ行政書士事務所では、営業モデルの整理、居抜き物件の事前確認、候補物件の法令調査、必要な許可・届出、開業までのスケジュールを全国対応でご案内しています。
LINE相談で確認できること
- 候補物件・業態で許可が取れる見込み
- 居抜き物件の前許可・前業態の扱い
- キャバクラとラウンジ、どちらで進めるべきか
候補物件の住所、物件資料または募集図面(居抜きの場合は前業態も)、希望する開店日、個人申請か法人申請かをお知らせください。LINE相談は24時間受付・原則当日回答です。
出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|e-Gov法令検索(令和7年11月28日施行版。第2条・第4条・第7条・第7条の2・第7条の3・第9条・第10条・第11条・第24条・第49条を確認)
※ 本記事の内容は最新の法令に基づいて作成していますが、法令は改正される場合があります。最新情報は管轄の警察署または行政書士にご確認ください。



個室風のブース席やスタイリッシュな間仕切りは、内装デザイナーの提案でよく出てきます。ですが風営法の基準では見通しを妨げる設備そのものが問題になるため、デザイン優先で先に契約・発注してしまうと、実査の段階でやり直しが必要になるケースを何度も見てきました。図面が固まる前に一度ご相談いただくと、無駄な工事費用を避けられます。