接待・営業時間・物件選びを行政書士が解説
スナックを開業するとき、どの許可が必要になるのでしょうか。
実際には、飲食店営業許可だけで足りる店もあれば、警察署を通じて風俗営業1号許可を申請する店や、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を行う店もあります。
重要なのは、ママや従業員がどのように接客するのか、午前0時以降も酒類を提供するのかという営業実態です。
この記事では、スナック開業の全体像を押さえたうえで、必要な資格・許可・届出、接待と通常接客の違い、営業時間、物件選び、開業までの順番を行政書士が解説します。
- スナック開業にはどんな許可が必要?3つの営業モデル
- スナック開業前に決めておきたい4つのこと
- スナック開業に共通して必要な資格・許可・届出
- 接待をするスナックは風俗営業1号許可が必要
- 接待をしないで深夜営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届出
- 飲食店営業許可だけでスナックを開業できるケース
- スナックの会話・お酌・カラオケは接待になる?
- 接待と午前0時以降の深夜営業を両立したい場合
- スナックの物件契約前に確認したい7項目
- スナック開業までの手続きと順番
- スナック開業でよくある失敗
- スナック開業に関するよくある質問
- まとめ|スナック開業は営業モデルを決めてから物件を選ぶ
- 執筆時に確認した一次情報
1. スナック開業にはどんな許可が必要?3つの営業モデル
スナック開業で最初に決めたいのは、「接待をするか」と「午前0時以降も酒類を提供するか」です。
この2つを基準にすると、営業モデルは主に次の3つに分かれます。
| 営業モデル | 主な手続き | 営業上の注意点 |
|---|---|---|
| 接待をする | 飲食店営業許可+風俗営業1号許可 | 原則として午前0時以降は営業できない。地域ごとの条例確認が必要 |
| 接待をせず、午前0時以降も主として酒類を提供する | 飲食店営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 | 接待はできない。営業禁止地域や構造・設備の確認が必要 |
| 接待をせず、午前0時までに閉店する | 原則として飲食店営業許可 | 後から接待を始める場合は、風俗営業1号許可の検討が必要 |
大切なのは、「1号許可と深夜営業の届出を両方行えば、接待をしながら朝まで営業できる」という関係ではないことです。
接待をする店は風俗営業1号型、接待をしないで深夜まで営業する店は深夜届出型というように、営業内容を先に設計します。
「自分が予定している接客が接待に当たるか分からない」という段階でもご相談いただけます。営業時間、接客内容、候補物件を整理してから手続きを判断しましょう。
2. スナック開業前に決めておきたい4つのこと
「スナック 開業」と検索すると、コンセプト、資金、物件、内装、集客など、さまざまな情報が出てきます。どれも必要ですが、許可が関係するスナックでは、考える順番が重要です。
1.店のコンセプトと客層
落ち着いて会話を楽しむ店にするのか、カラオケを中心にするのか、料理にも力を入れるのかを考えます。
「ママとの会話そのものを主なサービスにする」「従業員が客と一緒に歌う」といった計画なら、風営法上の接待に当たらないかを確認する必要があります。
2.接待をするか
スナックでは、ママや従業員との会話、お酌、カラオケが店の魅力になることがあります。しかし、その提供方法によっては「通常の飲食サービス」ではなく「接待」と判断されます。
接待をするなら、原則として風俗営業1号許可が必要です。この判断を曖昧にしたまま、求人や料金システム、座席配置を決めないようにしましょう。
3.午前0時以降も営業するか
風営法上の「深夜」は午前0時から午前6時までです。この時間帯に、接待をせず主として酒類を提供する場合は、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を検討します。
一方、風俗営業1号は原則として午前0時から午前6時まで営業できません。条例により営業延長が認められる地域や時期もありますが、全国一律ではないため、営業予定地ごとの確認が必要です。
4.物件の立地と構造
風俗営業1号は、用途地域だけでなく、学校や病院などの保全対象施設との距離が問題になることがあります。深夜届出型にも営業禁止地域や構造・設備の基準があります。
内装工事後に客室の見通し、区画、照度などの問題が分かると、再工事や開店延期につながりかねません。物件の契約前、少なくとも内装設計を確定する前に調査しましょう。
3. スナック開業に共通して必要な資格・許可・届出
営業モデルにかかわらず、多くのスナックで共通して確認する手続きがあります。
| 手続き・資格 | 主に必要となるケース | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 店内で飲食物を調理・提供する | 所管保健所 |
| 食品衛生責任者 | 飲食店を営業する | 自治体・食品衛生協会等 |
| 消防関係の確認・届出 | 建物、収容人員、設備、工事内容などに応じて必要 | 所轄消防署 |
| 風俗営業1号許可 | 接待をして客に遊興または飲食をさせる | 警察署を通じて公安委員会へ申請 |
| 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 | 接待をせず、午前0時以降に主として酒類を提供する | 警察署を通じて公安委員会へ届出 |
飲食店営業許可
酒類や軽食を含め、店内で飲食物を調理・提供するスナックは、原則として食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。
シンク、手洗い設備、厨房の区画、冷蔵設備などが所管自治体の施設基準を満たす必要があります。基準や申請の運用は自治体によって異なるため、工事前に保健所へ相談しましょう。
食品衛生責任者
飲食店には、原則として施設ごとに食品衛生責任者を置きます。調理師免許がなければスナックを開業できない、ということではありません。所定の資格を持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講する方法があります。
消防関係の確認・届出
建物の用途、収容人員、設備、内装工事の内容によって、防火対象物使用開始届、消防用設備等の設置、工事に関する届出、防火管理者の選任などを確認します。
必要な手続きは店舗ごとに異なります。避難経路や消防設備に影響するため、内装工事の前に所轄消防署や消防設備業者へ確認するのが安全です。
税務・開業に関する手続き
個人で開業する場合の開業届、青色申告の申請、従業員を雇う場合の労働保険・社会保険など、事業者としての手続きもあります。本記事では許認可を中心に扱いますが、開店準備と並行して税理士、社会保険労務士などの専門家へ確認してください。
4. 接待をするスナックは風俗営業1号許可が必要
風営法は、設備を設けて客の接待をし、客に遊興または飲食をさせる営業を1号営業としています。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。警察庁の解釈運用基準では、特定の客または客のグループに対して、単なる飲食に通常伴うサービスを超える程度の会話やサービスを行うことと説明されています。
スナックでは、次のような営業を予定している場合に1号許可を検討します。
- ママや従業員が特定少数の客の近くで、継続して会話の相手になる
- 客のそばに留まり、お酌や水割りをしながら談笑を続ける
- 特定の客に歌うことを勧め、その近くで継続して盛り上げる
- 客と一緒にカラオケを歌う
- 特定の客とゲームや遊戯をする
1号許可には、申請者等に関する人的要件、営業可能地域、保全対象施設、客室の構造・設備などの要件があります。賃貸借契約書や賃貸人の使用承諾、営業所の平面図、周囲の略図なども必要になるため、単に書類を提出すれば取得できるものではありません。
また、風俗営業1号は原則として午前0時から午前6時まで営業できません。「接待をする営業」と「朝まで営業すること」の両方を希望する場合は、営業モデル自体を見直す必要があります。
風俗営業全体の許可要件については、次の記事で詳しく解説しています。
5. 接待をしないで深夜営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届出
接待をせず、午前0時以降に主として酒類を提供するスナックは、営業所ごとに「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」を検討します。
警視庁は、深夜における酒類提供飲食店営業を、バーや酒場などが午前0時から午前6時まで、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業と説明しています。営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供する店は除かれます。
届出は、原則として営業開始日の10日前までに行います。ただし、提出すればどの物件でも営業できるわけではありません。営業禁止地域、客室の構造・設備、照度、騒音・振動、賃貸借契約などの確認が必要です。
そして最も重要なのは、深夜営業の届出は「接待をしてよい」という許可ではないことです。深夜届出型で営業するなら、通常の飲食サービスを超えないよう、接客ルールを具体的に決める必要があります。
深夜届出の制度や必要書類は、次の記事で詳しく解説しています。
6. 飲食店営業許可だけでスナックを開業できるケース
次のような営業であれば、風営法上は原則として飲食店営業許可だけで営業できる可能性があります。
- 接待をしない
- 午前0時までに営業を終了する
- 注文、配膳、短い挨拶や若干の世間話など、通常の飲食サービスにとどめる
- 低照度飲食店や区画席飲食店など、別の風俗営業にも該当しない
ただし、開業時の予定だけで判断されるわけではありません。営業を続けるうちに、常連客との会話が長くなったり、カラオケのデュエットが通常サービスになったりすれば、実態が接待型へ変わることがあります。
営業時間や接客内容を変更するときは、必要な手続きも改めて確認しましょう。
7. スナックの会話・お酌・カラオケは接待になる?
スナックで最も判断が難しいのは、ママや従業員による日常的な接客です。
「カウンター越しなら接待にならない」「隣に座ったら必ず接待になる」と、位置関係だけで決めることはできません。特定の客に向けた行為か、客の近くにいるか、継続しているか、通常の飲食サービスを超えているかなどを、営業全体から判断します。
| スナックで想定される行為 | 接待判断の目安 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 注文を受け、酒類を提供して離れる | それだけで直ちに接待とはいえない | 特定客の前に残っていないか |
| 挨拶や若干の世間話をする | それだけで直ちに接待とはいえない | 会話自体が継続的なサービスになっていないか |
| 特定少数の客の近くで継続して談笑する | 接待に当たり得る | 担当制や付きっきりの応対になっていないか |
| 水割りを作り、速やかに離れる | それだけで直ちに接待とはいえない | 作った後も談笑を続けていないか |
| 特定客の歌を手拍子・拍手・褒め言葉で継続して盛り上げる | 接待に当たり得る | 誰に向け、どの程度継続して行うか |
| 客と一緒に歌う | 接待に当たり得る | デュエット等を通常サービスにしていないか |
| 特定客とゲームや遊戯をする | 接待に当たり得る | 従業員が相手として参加するか |
ママや従業員との会話
注文に応じて酒類を提供し、それに付随して挨拶や若干の世間話をする程度は、接待に当たらないとされています。
一方、特定少数の客の近くに留まり、継続して談笑の相手になる行為は接待に当たります。スナックでは会話が店の魅力になりやすいからこそ、「飲食に付随する短い会話」なのか、「客を楽しませるための継続的な会話サービス」なのかを整理する必要があります。
「何分以内なら接待ではない」という一律の時間基準はありません。
お酌・水割り
お酌や水割りを作ることだけで、直ちに接待になるわけではありません。警察庁の基準では、お酌や水割りを作った後、速やかにその場を立ち去る行為は接待に当たらないとされています。
反対に、特定の客のそばに留まり、お酌をしながら会話を続ける場合は、接待に当たり得ます。一つの行為だけでなく、その前後を含めた一連のサービスで判断します。
カラオケ
カラオケ設備を置いただけで、直ちに風俗営業1号許可が必要になるわけではありません。客から依頼を受けて曲を入れることや、不特定の客に対して拍手することなどは、それだけで接待とはされていません。
一方、特定少数の客の近くで歌うよう勧め、その歌に手拍子をし、拍手や褒め言葉で盛り上げたり、客と一緒に歌ったりする行為は接待に当たります。
深夜のカラオケは、接待とは別に、店側が客に遊興させる「特定遊興飲食店営業」や、自治体の騒音・振動規制が問題になる可能性もあります。営業方法と地域ごとの規制を分けて確認しましょう。
ゲーム・遊戯
特定少数の客と従業員が一緒にゲームや遊戯をする行為は、接待に当たります。客一人または客同士で遊ぶだけなら、直ちに接待に当たるとはいえません。
ただし、ゲーム機の種類や使い方によっては、別の風俗営業や賭博の問題が生じる場合があります。景品や金銭を賭ける運用は避け、導入前に確認してください。
常連客への対応
常連客だから特別な基準になるわけではありません。注文を受けて短い会話をする程度なら直ちに接待とはいえませんが、毎回同じ客の前に留まり、継続して会話やカラオケの相手をする運用なら、接待に当たり得ます。
「昔からの知人だから」「料金を取っていないから」という理由だけで、営業中の行為が接待ではなくなるとは限りません。
接待の一般的な線引きは、次の記事でも具体例を紹介しています。
8. 接待と午前0時以降の深夜営業を両立したい場合
「早い時間は接待をして、午前0時以降は通常のバー営業に切り替えたい」という相談があります。
しかし、同じ店舗で時間帯だけを区切れば自由に両立できる、と簡単には判断できません。料金システム、従業員の接客、広告、客の利用実態などを含め、実際の営業がどう行われているかが問題になります。
まずは次のどちらを店の中心にするか決めます。
- ママや従業員による接待を店の主要なサービスにする
- 接待はせず、午前0時以降の営業を重視する
どちらも譲れない場合は、営業場所や営業時間を含めた計画の再設計が必要です。自己判断で2つの営業を混在させる前に、営業予定地を管轄する警察署や行政書士へ確認しましょう。
9. スナックの物件契約前に確認したい7項目
許可の取得可能性は、申請者と営業内容だけでなく物件によっても変わります。「前もスナックだった」「不動産会社から飲食店可と言われた」だけで契約しないようにしましょう。
1.用途地域・営業禁止地域
予定する営業ができる地域かを確認します。風俗営業1号と深夜届出型では地域規制が異なるため、営業モデルを決めずに物件だけを選ぶと判断できません。
2.保全対象施設
風俗営業1号では、学校、病院など条例で定める保全対象施設との距離が問題になります。対象施設の種類や距離は都道府県によって異なります。
地図上の検索だけでは、認可保育施設、診療所、建設予定施設などを見落とす可能性があります。現地と行政資料を含めて調査します。
3.建物用途・管理規約
建築基準法上の用途、テナントビルや区分所有建物の管理規約、既存不適格の有無などを確認します。希望する営業に伴って用途変更や追加工事が必要になる場合もあります。
4.賃貸人の承諾と契約目的
賃貸借契約で、風俗営業、深夜営業、カラオケ、看板工事などが禁止されていないかを確認します。
「飲食店として使用可」という記載だけで、風俗営業まで承諾されているとは限りません。申請では、営業所を予定する方法で使用できる権原を示す書類が必要になるため、契約目的と使用承諾の内容を確認します。
5.客室構造・見通し・照度
客室の見通し、間仕切り、区画席の広さ、照度などは、営業区分に関係します。居抜きのソファ、背の高い間仕切り、カーテンなどが問題になることもあります。
図面と現況が一致しているかを確認し、基準に合わない部分は内装設計へ反映します。
6.消防設備・避難経路
誘導灯、消火器、自動火災報知設備、避難経路などを確認します。内装材や間仕切りの変更が消防設備に影響することもあるため、工事を始める前に相談します。
7.希望開店日からの逆算
飲食店営業許可、消防関係の手続き、風俗営業1号許可、深夜営業の届出では、それぞれ準備内容と期間が異なります。
特に風俗営業1号は、申請後すぐに営業を始められる手続きではありません。図面作成、必要書類の収集、内装工事、実査などを含め、余裕を持って準備しましょう。
候補物件がある場合は、次の情報をLINEでお送りください。
- 候補物件の住所
- 希望する営業時間
- ママ・従業員の接客内容
- カラオケやゲームの有無
- 物件の契約前か契約後か
- 希望開店日
10. スナック開業までの手続きと順番
スナック開業は、次の順番で進めると手戻りを減らせます。
営業モデルを決める
接待の有無、午前0時以降の営業、カラオケやゲームの運用を整理します。候補物件を調査する
用途地域、保全対象施設、建物用途、賃貸条件、構造・設備を確認します。契約条件と内装設計を確認する
予定する営業について賃貸人の承諾を得て、許可基準と保健所・消防の基準を設計へ反映します。飲食店営業許可を申請する
所管保健所と事前相談し、施設検査を受けます。1号許可を申請、または深夜営業を届け出る
営業モデルに応じて警察署を通じて手続きを行います。必要な検査・確認を終えて開業する
許可が必要な営業は、許可前に開始できません。届出の場合も必要な期間を守り、接客ルールを従業員へ共有してから営業を始めます。
物件探しの前に全書類をそろえる必要はありません。最初に営業モデルと候補地を整理し、その後の手続きを逆算することが重要です。
11. スナック開業でよくある失敗
飲食店営業許可だけで接待もできると思っていた
飲食店営業許可は食品衛生法上の許可であり、接待を認める許可ではありません。接待をするなら、風俗営業1号許可を検討します。
無許可で1号営業をした場合、2025年改正後の現行法では、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。法人に対する両罰規定の罰金上限は3億円です。
恐れることが目的ではなく、開業前に正しい営業区分を確認することが重要です。
深夜営業の届出をすれば接待できると思っていた
深夜営業の届出は、接待を認める手続きではありません。届出店で実際に接待を行えば、風俗営業の無許可営業と判断される可能性があります。
居抜き物件なら前の店の許可を使えると思っていた
前オーナーの許可や届出を、新しい営業者がそのまま使えるとは限りません。営業者、営業内容、店舗の変更状況に応じて、新たな申請・届出が必要です。
以前と同じ内装でも、現在の基準や予定する営業内容に適合するかを確認します。
物件契約後に営業できないと分かった
営業禁止地域、保全対象施設、建物用途、賃貸借契約、客室構造など、許可が難しくなる理由は複数あります。契約後に判明すると、解約費用や再工事費が生じる可能性があります。
開店予定日から逆算していなかった
風俗営業1号許可は、申請書を提出した日に営業できるものではありません。物件調査、図面作成、内装工事、保健所や消防との調整も必要です。
開店日が決まっている場合は、できるだけ早い段階で全体工程を確認しましょう。
12. スナック開業に関するよくある質問
スナック開業に調理師免許は必要ですか?
調理師免許がなければ開業できない、ということではありません。ただし、飲食店には原則として食品衛生責任者を置き、飲食店営業許可を取得する必要があります。
カウンター越しなら接待にはなりませんか?
カウンター越しかどうかだけでは決まりません。特定少数の客の近くで継続して談笑の相手になるなど、通常の飲食サービスを超える接客をすれば、カウンター越しでも接待に当たり得ます。
ママが常連客と会話するだけでも接待ですか?
短い挨拶や若干の世間話だけで直ちに接待になるわけではありません。特定客に対する会話の内容、距離、継続性などから総合的に判断します。
カラオケを置くと風俗営業許可が必要ですか?
設備を置いただけでは決まりません。特定の客の近くで歌を継続して盛り上げたり、客と一緒に歌ったりする運用は接待に当たり得ます。深夜の遊興や騒音規制は別途確認が必要です。
1号許可があれば午前0時以降も営業できますか?
1号営業は原則として午前0時から午前6時まで営業できません。条例により営業延長が認められる地域・時期もあるため、営業予定地ごとに確認します。
深夜営業の届出をすれば接待できますか?
できません。接待をする営業は、風俗営業1号許可を検討する必要があります。
居抜き物件なら前の店の許可を引き継げますか?
新しい営業者が前オーナーの許可を当然に使用できるわけではありません。営業者の変更、法人化、相続など状況によって手続きが異なるため、契約前に確認してください。
物件契約後でも許可が取れないことはありますか?
あります。営業禁止地域、保全対象施設、建物用途、構造・設備、賃貸人の承諾などが問題になる場合があります。そのため、契約前の物件調査が重要です。
開業の何か月前から準備すべきですか?
必要な手続き、物件、内装工事によって異なります。風俗営業1号許可を予定する場合は、物件調査や図面作成、工事、実査もあるため、候補物件を探す段階から相談するのが安全です。
全国のスナック開業に対応していますか?
ヒューマンアップ行政書士事務所では全国からご相談を受け付けています。地域ごとに条例や手続きの運用が異なるため、営業予定地と営業内容を確認したうえで対応方法をご案内します。
13. まとめ|スナック開業は営業モデルを決めてから物件を選ぶ
スナックという名称だけで、必要な許可・届出は決まりません。判断の中心は、接待をするか、午前0時以降も主として酒類を提供するかです。
- 接待をするなら、飲食店営業許可に加えて風俗営業1号許可を検討する
- 接待をせず午前0時以降も主として酒類を提供するなら、深夜営業の届出を検討する
- 接待をせず午前0時までに閉店する場合は、原則として飲食店営業許可が中心になる
- 会話、お酌、カラオケは、相手の特定性や継続性を含めて判断する
- 物件は用途地域、保全対象施設、構造、賃貸条件を契約前に確認する
ヒューマンアップ行政書士事務所では、スナックの営業モデル、必要な許可・届出、候補物件、開業までのスケジュールについてご相談を受け付けています。
LINE相談で確認できること
- 予定している接客が接待に当たる可能性
- 希望営業時間に応じて検討すべき手続き
- 候補物件について事前調査が必要なポイント
候補物件の住所、希望営業時間、接客内容、カラオケ等の有無、希望開店日をお送りいただくと、状況を整理しやすくなります。


