【全国対応】デリヘル開業の届出 完全ガイド|届出先・必要書類・流れを行政書士が解説

【全国対応】デリヘル開業の届出 完全ガイド|届出先・必要書類・流れを行政書士が解説
【全国対応】デリヘル開業の届出 完全ガイド
届出先・必要書類・流れを行政書士が解説
【全国対応】デリヘル開業の届出 完全ガイド
信原勇太
監修・執筆:信原 勇太(行政書士)

大阪府行政書士会所属 登録番号26261289号

ヒューマンアップ行政書士事務所 代表。無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の届出代行を全国対応で提供。「全国デリヘル届出センター」として専門特化したサービスを展開中。

「デリヘルを開業したいけど、届出はどこに出せばいいの?」「必要書類が多くて何から始めればいいかわからない」――そんな疑問を持つ方に向けて、行政書士が届出の流れを丸ごと解説します。

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の開業には、営業開始の10日前までに届出書を提出することが法律で定められています。届出をせずに営業を始めると、2025年の法改正により個人は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金という厳しい罰則が科されます。

この記事では届出先・必要書類・提出の流れ・注意点まで、開業に必要な情報をすべて網羅しています。全国どの都道府県に住んでいる方でも同じ手順で届出できるよう、法令の条文に基づいて正確に解説します。

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1. デリヘルの届出とは?法律上の位置づけ

「無店舗型性風俗特殊営業」とは何か

一般に「デリヘル」と呼ばれる業態は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)において「無店舗型性風俗特殊営業(第1号営業)」と定義されています。

法律上の定義は以下のとおりです(風営法第2条第7項第1号)。

無店舗型性風俗特殊営業(第1号)の定義
「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」

噛み砕いて言うと、「スタッフを客のホテルや自宅に派遣してサービスを提供する業態」です。店舗を持たずに営業するため「無店舗型」と呼ばれます。

風営法上の「届出」と「許可」の違い

風営法上の営業区分は大きく2種類あります。

区分 手続き 代表例 営業開始まで
許可制 許可申請(審査あり) キャバクラ・ホストクラブ・パチンコ等 許可取得後(約55日〜)
届出制 届出書の提出のみ デリヘル・深夜酒類提供飲食店等 届出提出から10日後

デリヘルは届出制です。許可制と異なり「審査に通るかどうか」という概念がなく、法定の書類を揃えて提出すれば、10日後から営業を開始できます。この手続きの簡便さがデリヘル開業のメリットのひとつです。

届出義務の根拠条文

届出義務は風営法第31条の2第1項に定められています。

風営法第31条の2第1項(要約)
無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、営業の本拠となる事務所(事務所のない者は住所)の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならない。

この条文のポイントは「事務所の所在地を管轄する公安委員会」という部分です。次のセクションで詳しく解説します。

2. 届出先はどこ?「事務所の所在地を管轄する公安委員会」の意味

届出先は「自分の住所地(または事務所)を管轄する警察署」

デリヘルの届出先は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。具体的には都道府県の公安委員会が窓口ですが、実務上は最寄りの警察署に持参することになります。

🔑 重要なポイント:届出先は「お客さんがいる場所」ではない
よくある誤解が「営業エリアの警察署に届出が必要」というものですが、これは間違いです。デリヘルは無店舗型のため、届出先はあなた自身の事務所または住所を管轄する警察署です。

事務所がない場合は「住所地」が基準

風営法は「事務所のない者にあっては、住所」を届出基準としています。つまり、開業当初に専用事務所を借りる必要はなく、自宅住所を事務所として届出書に記載することができます(ただし、その住所が賃貸物件の場合は管理会社・家主の使用承諾書が必要になります)。

全国どこでも同じ手続き

無店舗型性風俗特殊営業の届出手続きは、風営法という国の法律に基づくものです。そのため北海道から沖縄まで、手続きの枠組みは全国共通です。提出先となる警察署の窓口名称(生活安全課など)や書式の細部は都道府県によって若干異なりますが、必要書類の種類と届出の流れは基本的に同じです。

あなたの住所・事務所 届出先
大阪市中央区 中央警察署 生活安全課
福岡市博多区 博多警察署 生活安全課
東京都新宿区 新宿警察署 生活安全課

※管轄警察署の調べ方:各都道府県警のウェブサイトで「管轄警察署」と検索するか、各警察署のウェブサイトで確認できます。

3. 届出に必要な書類一覧

必要書類は「届出書類(様式)」と「添付書類」に分かれます。内閣府令(風営法認可申請書添付書類内閣府令第12条)で定められた内容をもとに解説します。

届出書類(様式)

書類名 様式番号 備考
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 別記様式第25号(その1・その2) 各都道府県警のHPからダウンロード可
営業の方法を記載した書類 別記様式第28号(その1・その2) サービス内容・料金・営業方法等を記載

添付書類(個人の場合)

書類 取得先 注意点
住民票の写し 市区町村役所 本籍地記載のものが必要。マイナンバー記載不要。発行から3ヶ月以内
身分証明書 本籍地の市区町村役所 「成年被後見人や被補佐人に該当しない」旨の証明書。住民票とは別の書類
事務所(または住所)の使用権原疎明書類 法務局・家主等 自己所有:登記事項証明書。賃貸:賃貸借契約書の写し+使用承諾書
事務所の平面図 自作 事務所がない場合は「住所のうち営業用に供する部分を特定したもの」

受付所・待機所を設ける場合の追加書類

受付所(電話受付専用拠点)や待機所(スタッフの待機場所)を設ける場合は、以下が追加されます。

  • 受付所の平面図および受付所周囲の略図
  • 待機所の平面図
  • 受付所・待機所の使用権原疎明書類

法人の場合の追加書類

  • 定款
  • 登記事項証明書(法人)
  • 役員全員の住民票の写し(本籍記載)
⚠️ 注意:住民票は「本籍地記載」が必須
住民票を取得する際、窓口では「本籍地を記載しますか?」と確認されます。必ず「記載あり」で取得してください。本籍地の記載がない住民票では受理されません。また、本籍地が現住所と異なる場合、身分証明書は本籍地の市区町村役所でのみ発行されるため、遠方の場合は郵便請求が必要になります。

届出手数料

届出確認書の交付に法定手数料がかかります。

  • 無店舗型性風俗特殊営業:3,400円
  • 受付所を設ける場合:1か所につき8,500円を加算

4. 届出から営業開始までの流れ

  1. 書類の準備(所要日数:1〜2週間目安)
    住民票・身分証明書・使用権原疎明書類など、各機関から書類を取得します。身分証明書が本籍地の遠方市区町村で必要な場合は郵便請求で1〜2週間かかることがあります。
  2. 届出書・営業の方法の作成(所要日数:数日)
    様式第25号・第28号を記載します。記載内容に不備があると差し戻しになるため、正確に作成することが重要です。
  3. 管轄警察署(生活安全課)に提出
    書類を持参し、窓口に提出します。基本的に事前予約なしで受付してもらえますが、都道府県によっては事前連絡が推奨されている場合があります。インターネットでの提出は受け付けておらず、必ず書面での提出が必要です。
  4. 提出から10日間の待機
    届出書を提出してから10日間は営業を開始できません。この期間中に警察が内容を確認します。「10日前までに提出」する義務があるため、逆算してスケジュールを組むことが大切です。
  5. 営業開始
    届出提出日から10日が経過した翌日から営業を開始できます。届出確認書が交付されますので、大切に保管してください。
📅 スケジュールの立て方(例)
「〇月1日から営業したい」場合、前月の20日(10日前)までに届出書を提出する必要があります。書類準備に1〜2週間かかることを考えると、営業開始希望日の3〜4週間前から準備をスタートするのが安全です。
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5. 届出の際に知っておくべき注意点

① 欠格事由(届出できない人)に該当しないこと

以下に該当する場合、届出書を提出しても営業は認められません。

  • 成年被後見人・被補佐人
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 一定の罪(風営法違反、売春防止法違反、児童買春等)により罰金刑に処せられ、執行を終えてから5年を経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、執行を終えてから5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  • 未成年者

② 18歳未満の従業員を使用できない

風営法第31条の3により、無店舗型性風俗特殊営業では18歳未満の者を客と接する業務に従事させることが禁止されています。採用時の年齢確認は厳格に行ってください。

③ 広告・宣伝の規制

広告や宣伝を行う場合、届出書に記載した「呼称(屋号)」を使用しなければなりません。届出書に記載していない名前でサービスを宣伝することは規制の対象となります。また、学校・図書館・児童福祉施設等の周辺でのビラ配りやポスター掲示も禁止されています。

④ 無届営業の罰則(2025年改正で大幅強化)

⚠️ 2025年(令和7年)改正で罰則が大幅に強化されました
無届けで営業を行った場合の罰則は以下のとおりです。
個人:5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(またはその両方)
法人:3億円以下の罰金
「少し様子を見てから届出しよう」という考えは絶対にNGです。営業開始前に必ず届出を完了させてください。

⑤ 変更届・廃止届も必要

届出内容(事務所の所在地、呼称、営業の方法など)に変更が生じた場合は、速やかに変更届出書(様式第27号)を提出する義務があります。また、営業をやめる場合は廃止届出書(様式第26号)の提出が必要です。届出後も行政との関係が継続することを覚えておいてください。

6. 自分で届出する場合 vs 行政書士に依頼する場合

自分で届出する場合

デリヘルの届出は、理論上は自分で行うことが可能です。メリットは費用を抑えられる点です。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 書類の正確な作成が求められる:様式の記載方法を誤ると窓口で差し戻しになります。特に「営業の方法(様式第28号)」はサービス内容を具体的に記載する必要があり、記載例を参考にしても初めての方には難しい部分があります。
  • 平日昼間に警察署に行く必要がある:生活安全課の窓口は平日昼間のみ対応していることがほとんどです。仕事をしながら準備する場合、時間の確保が課題になります。
  • 書類収集の手間:住民票・身分証明書・使用権原疎明書類など、複数の機関から書類を取得する必要があります。本籍地が遠方の場合は郵便請求に時間がかかります。
  • 不備があると営業開始が遅れる:書類に不備があって差し戻しになると、再提出から再び10日間の待機期間が始まります。開業タイミングがずれてしまうリスクがあります。

行政書士に依頼する場合

行政書士に依頼することで、書類作成から警察署への提出代行まで一括してお任せいただけます。費用は発生しますが、以下のメリットがあります。

  • 書類の不備リスクがほぼゼロ:専門家が作成・確認するため、窓口差し戻しによる開業遅延を防げます。
  • 平日昼間の手続きをすべて代行:あなたは書類に署名・押印するだけで、警察署への持参対応を行政書士が行います。
  • 開業後の疑問もワンストップで相談できる:変更届・廃止届・規制内容に関する質問も同じ専門家に相談できます。
  • 書類収集の代行:住民票の代理取得、使用承諾書の取り付けサポートなど、書類収集から対応する事務所もあります。
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7. よくある質問(FAQ)

Q. 法人でも届出できますか?
はい、法人でも届出は可能です。ただし、個人の場合の住民票・身分証明書に加えて、定款・登記事項証明書・役員全員の住民票が必要です。また、役員全員が欠格事由に該当しないことが条件です。
Q. 事務所を借りなくても開業できますか?
はい、事務所がない場合は自宅住所を「事務所に代わるもの」として届出書に記載できます(風営法第31条の2第1項)。ただし、賃貸物件の場合は家主または管理会社の使用承諾書が必要です。また、自宅住所が公的書類に記載されることになるため、プライバシーの観点から別途事務所を用意する方も多いです。
Q. 届出後、何日で営業できますか?
届出書を提出した日から10日が経過した翌日から営業を開始できます。これは「営業開始の10日前までに届出書を提出しなければならない」という風営法の規定に基づいています。たとえば10月1日に届出を提出した場合、営業開始は早くても10月11日となります。
Q. 氏名・住所が変わった場合、どうすればいいですか?
届出内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届出書(様式第27号)を管轄警察署に提出する必要があります。引越しによって管轄警察署が変わる場合は、新住所地の警察署に改めて届出書を提出するケースもあります。変更内容によって対応が異なるため、行政書士または警察署に相談することをお勧めします。
Q. 行政書士への依頼費用はいくらですか?
事務所によって異なりますが、相場は80,000円〜100,000円程度です。当センター(全国デリヘル届出センター)では59,800円(税込)+警察手数料実費でご対応しております。書類作成・提出代行・アフターフォローまで含んだ費用です。詳細はLINEにてお気軽にお問い合わせください。

8. まとめ

この記事で解説した内容を振り返ります。

  • デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の開業には、風営法に基づく届出が必須です。
  • 届出先は「営業の本拠となる事務所(または住所)を管轄する警察署」。お客さんの居住地ではありません。
  • 届出書類は様式第25号・第28号の届出書に加え、住民票(本籍記載)・身分証明書・使用権原疎明書類等の添付が必要です。
  • 届出から10日間は営業開始不可。逆算してスケジュールを立てることが重要です。
  • 2025年の法改正により無届営業の罰則が強化。個人は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金が科されます。
  • 手続きの確実性を高めたい・開業まで時間がない場合は、行政書士への依頼が有効です。

デリヘルの届出は「届出制」であるため、要件を満たせば比較的スムーズに開業できます。ただし、書類の不備や手続きの誤りで開業が遅れるケースは少なくありません。少しでも不安がある方は、専門家への相談をお勧めします。

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信原勇太
監修・執筆:信原 勇太(行政書士)

大阪府行政書士会所属 登録番号26261289号

ヒューマンアップ行政書士事務所代表。全国対応でデリヘル開業の届出をサポート。

※ 本記事の内容は法令に基づいて作成していますが、法令は改正される可能性があります。最新情報は管轄の警察署または行政書士にご確認ください。