バーを開業するとき、どんな資格や許可が必要なのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、飲食店営業許可や食品衛生責任者の設置は必要です。さらに、午前0時以降も酒類を中心に提供するなら、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出も提出しなければなりません。接待を行う営業や、遊興をさせる営業を予定している場合は、届出だけでは足りず、風営法の許可が必要になることもあります。
大切なのは、店名だけで判断せず、実際の営業時間・接客方法で判断することです。物件を契約して内装を固める前に、必要な手続きを整理しましょう。
バー開業で必要な手続きは、営業スタイルで変わります
バーを開業するときに確認する手続きは、主に次の4つです。
| 区分 | 主な内容 | 確認が必要な店 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所の許可。飲食物を提供する営業の基本となる手続きです。 | 原則としてすべてのバー |
| 食品衛生責任者 | 店舗の衛生管理を担う責任者です。 | 原則としてすべてのバー |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 深夜に酒類を主として提供し、接待を行わない店の届出です。 | 深夜営業をするバー、酒場、居酒屋など |
| 風俗営業・特定遊興飲食店営業の許可 | 接待や遊興を伴う営業に関わる許可です。 | 営業方法によって該当する店 |
「バーだから深夜届出」「ガールズバーだから風俗営業許可」と、店名だけで決めることはできません。逆にいえば、最初に営業内容を整理すれば、必要な手続きはかなり明確になります。
深夜酒類提供飲食店の届出が必要か、4つの質問で確認
深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時までの深夜に、酒類を主として提供する飲食店を営業する場合の制度です。バーや酒場、深夜営業の居酒屋などが典型です。
まずは、次の4点を確認してください。
1. 午前0時以降も営業するか
午前0時までに営業を終えるバーであれば、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出は通常、問題になりません。もっとも、保健所の飲食店営業許可など、ほかの手続きが不要になるわけではありません。
午前0時を超えて営業する予定なら、次の質問に進みます。
2. 酒類の提供が主か
届出の対象は、酒類を主として提供する営業です。夜も営業するレストランであっても、営業の実態として食事の提供が中心であれば、直ちに深夜酒類提供飲食店営業になるとは限りません。
一方で、ドリンクが売上や利用目的の中心となるオーセンティックバー、ショットバー、立ち飲み店、ダイニングバーなどは、届出の対象として検討する必要があります。メニューに主食があるかだけでなく、店の営業実態で判断されます。
3. 接待を行わないか
深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業する店では、接待はできません。従業員が客の隣に座ってお酌をする、特定の客につきっきりで歓談する、客と一緒に遊ぶことを営業の中心にする、といった運用は、接待に該当する可能性があります。
カウンター越しの会話であれば常に問題がない、と決めつけることも危険です。接客の時間、態様、特定客との関係などを含めて判断されるため、接客を売りにする店は、開業前に営業方法を具体的に確認しておく必要があります。
4. 客に遊興をさせる営業ではないか
ダンスやショー、ゲーム、カラオケ等をどのように提供するかによっては、特定遊興飲食店営業に当たるかを検討する場面があります。深夜に酒を出せるからといって、客にどのような遊興をさせてもよいわけではありません。
イベント営業やDJイベントを予定している場合は、企画を固める前に個別確認をおすすめします。
届出・風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可の違い
バーの開業で迷いやすい制度を、営業内容ごとに整理します。
| 想定する営業 | 主な手続き | 深夜の営業 |
|---|---|---|
| 接待をせず、深夜に酒類を主として提供するバー | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 可能。ただし地域規制・構造設備を確認 |
| 客を接待して飲食させる店 | 風俗営業1号の許可を検討 | 原則として午前0時から午前6時は営業できません。条例上の例外は別途確認が必要 |
| 客に遊興をさせ、深夜に酒類を提供する店 | 特定遊興飲食店営業の許可を検討 | 許可地域・営業時間などの条件を確認 |
深夜酒類提供飲食店営業は「許可」ではなく届出です。必要事項を記載した届出書類を、営業所の所在地を管轄する公安委員会へ提出します。
ただし、届出を出せばどの物件でも、どの営業方法でも深夜営業できるわけではありません。都道府県条例で深夜営業を禁止する地域が定められていることがあり、営業所の構造・設備にも確認事項があります。
風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可の詳細は、風俗営業許可(風営法)完全ガイドで解説しています。
コンカフェも、接待を行わず、深夜に酒類を主として提供するなら、深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討します。一方で、スタッフが特定の客に付き添う、隣に座ってお酌をする、接客自体を主なサービスとして提供するなど、実態として接待を伴う営業であれば、風俗営業1号の許可を検討する必要があります。コンカフェを予定している場合は、採用するスタッフの接客方法や料金システムまで含めて、開業前に確認することが重要です。
バー開業に必要な資格・許可・届出
調理師免許・バーテンダー資格は必須ではありません
バーを開業するためだけに、調理師免許や民間のバーテンダー資格を取得する義務はありません。経験や技術は店づくりに役立ちますが、風営法上の届出に必要な資格とは別のものです。
食品衛生責任者を置く
飲食店営業を行う施設では、食品衛生責任者の設置が必要です。調理師などの一定の資格を持つ人はその資格を活用できる場合があり、資格がない場合でも、各都道府県の食品衛生協会等が実施する養成講習会を受講して選任できるのが一般的です。
保健所の飲食店営業許可を受ける
バーは飲食店営業に当たるため、保健所の営業許可が必要です。厨房設備、手洗い設備、給排水などの基準を満たす必要があるため、工事前に保健所へ図面を相談する流れが安全です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、この保健所の許可とは別の手続きです。「飲食店営業許可を取ったから、深夜も営業できる」とは限りません。
消防関係の手続きも確認する
収容人員や建物の用途・規模によっては、防火管理者の選任や消防署への届出が必要になります。消防法上の要件は建物・テナントごとに異なるため、物件契約前に管理会社や消防署へ確認しましょう。
物件を契約する前に確認すべき3つのこと
1. 深夜営業の禁止地域に当たらないか
深夜酒類提供飲食店営業は、都道府県条例で禁止地域が定められている場合があります。住宅地、学校・保育所などの保全対象施設の周辺では、営業できない、または制限を受けることがあります。
全国対応であっても、ここは都道府県・市区町村・警察署の運用確認が欠かせません。住所だけで判断せず、契約前に物件所在地を確認してください。
2. 予定する接客方法で届出が足りるか
「客の前に立って酒を作るだけ」の想定で届出を出しても、開業後に客席へ入る接客や、キャスト主体の営業へ変われば、必要な手続きも変わる可能性があります。
開業時のコンセプトだけではなく、採用予定のスタッフ、サービス内容、イベント、料金システムまで整理しておくことが重要です。
3. 図面上、必要な構造・設備を満たせるか
届出では、営業所の平面図、客席配置図、求積図、照明・音響・防音設備図などを求められるのが一般的です。カウンター、椅子、テーブル、間仕切り、照明、スピーカーなど、内装完成後に変更しにくい部分が確認対象になります。
物件を決めてから「図面の要件に合わせられない」と分かると、内装変更や出店計画の見直しにつながります。最初に図面を確認することが、遠回りに見えて最も負担を抑える方法です。
深夜営業届出の必要書類と開業までの流れ
必要書類
必要書類は都道府県や所轄警察署により異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の周辺図
- 営業所の平面図、客席配置図、求積図
- 照明・音響・防音設備図
- 住民票など、営業者に関する書類
- 飲食店営業許可証の写し
- 法人の場合は定款、登記事項証明書、役員の住民票など
たとえば和歌山県警は、周辺図、客席配置図・求積図、照明・音響・防音設備図、住民票、用途地域を証明する書類などを案内しています。福岡県警の案内では、メニュー表や所轄署独自の誓約書なども例示されています。全国共通の書類だけを見て準備を始めるのではなく、必ず出店地の警察署の案内を確認しましょう。
開業までの流れ|深夜営業はいつからできる?
深夜営業を予定するバーは、次の順序で進めるとスムーズです。
- 営業時間・酒類と料理の比重・接客方法を決める
- 物件の用途地域、周辺環境、営業可否を確認する
- 保健所へ飲食店営業許可の設備を相談する
- 必要な図面・営業方法・添付書類を整える
- 開業日から逆算し、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を提出する
- 飲食店営業許可などを整え、営業を開始する
届出制であっても、今日提出して今夜から深夜営業できる制度ではありません。書類不備があれば受理まで進まないため、開業日を先に決め、余裕を持って図面・書類を準備することが大切です。
なお、深夜営業の届出そのものは、警察への手数料が不要と案内されている例があります。ただし、住民票などの取得費、図面作成費、保健所の営業許可に関する費用、内装費用、専門家への依頼費用は別にかかります。
届出後も注意したい営業上のルール
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、開業時の一度きりの書類作業ではありません。営業内容や営業所に変更があった場合には、変更届出が必要になることがあります。
特に注意したいのは、当初は通常のバーとして始めた店が、売上対策やスタッフ採用をきっかけに、接待を伴う営業へ変わってしまうケースです。届出だけで営業している店が、実態として接待飲食等営業に当たる運用をすると、無許可営業の問題につながります。
「カウンターバーとして始める予定だが、女性スタッフを入れたい」「常連客向けにイベントを考えている」など、判断に迷う段階で確認することが重要です。
バー開業・深夜営業届出のよくある質問
午前0時までに閉店するバーでも届出は必要ですか?
深夜に当たる午前0時から午前6時まで営業しないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出は通常不要です。ただし、飲食店営業許可や食品衛生責任者などは別途必要です。
酒を出していれば、必ず深夜届出が必要ですか?
いいえ。深夜に営業することに加え、酒類を主として提供する営業であることが必要です。料理中心の店か、酒を中心に楽しむ店かは、メニューの名称だけでなく営業実態を踏まえて確認します。
カウンター越しに客と話すだけなら接待ではありませんか?
接待に当たるかは、座る位置だけで一律に決まりません。特定の客に継続して付き添うか、会話や飲酒をサービスの中心にしているかなど、実際の営業方法を踏まえて判断されます。不安がある場合は、開業前に具体的な接客方法を整理して相談してください。
深夜営業届出は自分でできますか?
ご自身で提出することは可能です。ただし、地域ごとの添付書類、図面の作成、物件の営業可否、実際の営業方法の整理には注意が必要です。特に物件契約前や、届出か許可かで迷う場合は、早い段階で確認することをおすすめします。
深夜営業届出には手数料がかかりますか?
警察への届出自体は手数料不要とする案内があります。一方で、飲食店営業許可に関する費用、住民票等の取得費、図面作成費、専門家への依頼費用は別です。必要な費用は、営業地と依頼範囲を確認したうえで見積もることが大切です。
バー開業の届出は、物件契約前からご相談ください
深夜営業ができる地域か、届出で足りる営業内容か、図面上の問題がないかを、契約前に確認することが重要です。
ヒューマンアップ行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業開始届出を88,000円〜でサポートしています。
LINEで無料相談する サービス詳細を見る参考資料
- e-Gov法令検索:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
- 警視庁:深夜における酒類提供飲食店営業(様式一覧)
- 愛知県警察:深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出手続
- 和歌山県警察:深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届出
※本記事は一般的な制度の解説です。必要書類、禁止地域、構造設備、営業方法の判断は、営業地の条例・所轄警察署の運用・個別の事実関係で変わります。開業前に最新の情報をご確認ください。


居酒屋でも、午前0時以降に営業し、酒類を主として提供する一般的な居酒屋は、届出の対象になる可能性があります。一方で、深夜に営業していても、定食や麺類などの食事の提供が営業の中心で、酒類が従となる実態なら、届出が必要でない場合があります。メニューの品数だけではなく、営業時間、売上の構成、客が店を利用する目的などを踏まえて確認します。