全国メンズエステ届出センター

無店舗型性風俗特殊営業 届出代行
全国メンズエステ届出センター
LINE相談
行政書士事務所運営
公安委員会届出

メンズエステの届出、
全国対応でサポート

無届出のまま営業していませんか?
無店舗型性風俗特殊営業の届出手続きを、LINEひとつで完結。
電話・来所・打ち合わせ不要(LINE完結)
全国47都道府県対応
無料相談・無料診断も実施中
L 今すぐLINEで無料相談・無料診断
24時間受付・相談無料・仮名でもOK
メンズエステ届出代行サービスのイメージ(届出書類とスマートフォン)
47
都道府県対応
0円
相談無料
当日
原則当日回答※
公開中
解説記事
※回答時期は原則の目安です。ご相談内容により翌営業日以降となる場合があります。
CHECK

メンズエステは違法?
営業形態は3つに分かれます

「メンズエステ=違法」ではありません。
営業の形態によって、必要な手続きが変わります。
届出不要
健全マッサージ型
性的なサービスを一切行わず、リラクゼーション・マッサージのみを提供する営業。風営法上の届出は不要です。
※あん摩マッサージ指圧師等の資格制度には別途注意が必要です
届出が必要
出張型+性的サービスあり
施術者がホテルやご自宅へ出張し、性的なサービスを伴う営業。「無店舗型性風俗特殊営業(1号)」として、公安委員会(警察署経由)への届出が必要です。
→ 当センターのサポート対象です
新規は事実上困難
店舗型+性的サービスあり
店舗にお客様を迎えて性的なサービスを提供する形態(店舗型性風俗特殊営業)。条例による営業禁止区域の関係で、関西をはじめ多くの地域で新規の開業は事実上できません。
※出張型(無店舗型)への切り替えをご検討される方が多い形態です
無届出営業のリスク
届出が必要な営業を無届出のまま続けた場合、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(またはその両方)の対象となるおそれがあります(風営法)。心当たりのある方は、お早めにご相談ください。
SELF CHECK

あなたの営業は
どれに当てはまりますか?

出張型で、性的なサービスを提供している(今後の予定を含む)
→ 届出が必要です。無届出の場合は、お早めの手続きをおすすめします。
性的なサービスは一切なし。リラクゼーションのみを提供している
→ 風営法上の届出は不要です。今の形態のまま営業できます。
サービス内容がグレーな気がする。届出が必要か判断できない
→ 無料診断をご利用ください。営業内容を伺い、届出の要否をご案内します。
L LINEで無料診断してもらう
仮名でOK・診断だけのご利用も歓迎です
REASON

選ばれる4つの理由

無料事前診断
01
無料事前診断
そもそも届出が必要かどうかの判断から、無料でサポートします。
原則当日回答
02
原則当日回答
ご相談には原則当日中に回答します(内容により翌営業日以降となる場合があります)。
総額が明確
03
総額が明確
59,800円(税込)+警察手数料実費のみ。追加費用はありません。
風営法を専門とする行政書士
04
風営法を専門とする行政書士
無店舗型性風俗特殊営業の届出を専門分野とする行政書士事務所が運営しています。
PRICE

料金のご案内

届出代行 一式(書類作成+提出代行)
59,800円(税込)
+警察手数料実費のみ・追加費用なし
含まれるもの
届出書類一式の作成/必要書類の収集サポート/警察署(公安委員会)への提出代行/届出後の控えのお渡し
含まれないもの
警察手数料の実費(届出時に別途必要)
お見積り・ご相談は無料です。金額にご納得いただいてからのご依頼で構いません。
FLOW

ご依頼の流れ(LINE完結・4ステップ)

1
LINEで無料相談・無料診断
LINEで無料相談・無料診断
現在の営業状況(または開業予定)とお住まいの都道府県をお送りください。届出の要否から回答します。
2
ヒアリング・書類作成
ヒアリング・書類作成(LINE)
必要事項をLINEでお伺いし、届出書類一式を当方で作成します。電話・来所は不要です。
3
警察署へ届出(提出代行)
警察署へ届出(提出代行)
管轄の警察署(公安委員会)への提出を代行します。
4
届出完了・営業開始
届出完了・営業開始
届出完了後、控えをお渡しします。新規開業の場合、営業開始は届出から10日経過後です。
法定スケジュールにご注意
届出は営業開始の10日前までに行う必要があります(法定)。開業予定の方は、お早めにご相談ください。
届出提出
10日間(法定期間)
営業開始
DOCUMENTS

必要書類の一覧

無店舗型性風俗特殊営業(1号)の届出に必要な書類です。
多くは当方で作成・サポートします。
当方で作成します
営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
誠実に業務を行うことを誓約する書面(誓約書)
お客様にご用意いただくもの
住民票の写し(本籍記載のもの)
本籍地の市区町村が発行する身分証明書
料金表・広告物など営業内容が分かる資料(管轄により)
【法人の場合】定款・登記事項証明書・役員全員分の住民票等
※管轄警察署により必要書類が異なる場合があります。ご依頼後、管轄に合わせた一覧と取得方法をご案内します。
FAQ

よくあるご質問

Qメンズエステの営業に届出は必要ですか?
A性的なサービスを伴わない健全なマッサージ・リラクゼーションのみの営業であれば、風営法上の届出は不要です。一方、出張型で性的なサービスを提供する営業は「無店舗型性風俗特殊営業(1号)」に該当し、公安委員会(警察署経由)への届出が必要です。判断に迷う場合は無料でご相談いただけます。
Qすでに無届出で営業しています。今からでも届出できますか?
Aはい、可能です。届出が必要な営業を無届出のまま続けると、拘禁刑または罰金の対象となるおそれがあります。現在の営業状況を伺ったうえで、必要な手続きをご案内しますので、できるだけお早めにご相談ください。
Q店舗型のメンズエステを新規で開業できますか?
A店舗を構えて性的なサービスを提供する営業(店舗型性風俗特殊営業)は、条例による営業禁止区域の関係で、関西をはじめ多くの地域で新規の開業が事実上困難です。出張型(無店舗型)での開業をご検討される方が多く、その場合は届出により営業が可能です。
Q届出は自分でもできますか?
Aご自身での届出も可能です。ただし書類の不備による差し戻しや警察署とのやり取りに時間がかかるケースが多く、営業予定・営業中の方には代行のご利用をおすすめしています。
Q地方在住でも依頼できますか?
Aはい。届出は営業者の住所地を管轄する警察署へ行うため、全国47都道府県どこからでもご依頼いただけます。来所も不要です。
Q総額はいくらですか?追加費用は?
A報酬59,800円(税込)+警察手数料の実費のみです。追加費用は一切ありません。お見積りも無料です。
Q警察と直接やり取りする必要はありますか?
A書類作成・提出は当方が代行します。管轄警察署の運用により本人確認等でご本人の対応が必要になる場合は、事前に手順をご案内しますのでご安心ください。
Q誰にも知られずに相談できますか?
Aはい。LINEでは仮名でのご相談も可能です。行政書士には守秘義務があり、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
PROFILE

事務所のご案内

行政書士 信原勇太
ヒューマンアップ行政書士事務所
代表行政書士 信原 勇太
行政書士登録番号 26261289
大阪府行政書士会 所属
ご挨拶
代表の信原勇太と申します。大阪府出身で、同志社大学法学部で法律を学んだ後、行政書士としてヒューマンアップ行政書士事務所を開業いたしました。

現在は「全国メンズエステ届出センター」「全国デリヘル届出センター」を運営し、無店舗型性風俗特殊営業の届出代行を専門分野として取り扱っています。

メンズエステの運営者様からは、「今の営業形態のままで問題ないのか不安」「届出が必要だと分かったが、何から手を付ければいいか分からない」「警察署とのやり取りに不安がある」といったお悩みを伺うことが少なくありません。そうした不安を少しでも解消できるよう、LINEで気軽にご相談いただける体制を整えています。

安心して営業を続けていただけるよう、正確で丁寧な手続きを心がけております。些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。
所在地
〒542-0066
大阪府大阪市中央区瓦屋町2-10-11
LINE受付
24時間受付(いつでもお気軽にご相談ください)
※ご相談内容により、ご返信までお時間をいただく場合がございます

まずはLINEで、
お気軽にご相談ください。

届出の要否診断から、原則当日中にご案内します。
L LINEで無料相談・無料診断
24時間受付・相談無料・仮名でもOK
© ヒューマンアップ行政書士事務所