メンズエステの摘発リスクが2025年に激変|罰金1,000万円・法人3億円への引き上げを行政書士が解説

メンズエステの摘発リスクが2025年に激変|罰金1,000万円・法人3億円への引き上げを行政書士が解説
メンズエステの摘発リスクが2025年に激変|罰金1,000万円・法人3億円への引き上げを行政書士が解説
2025年の風営法改正で、罰則の重さが変わりました
信原勇太
監修・執筆:信原 勇太(行政書士)

大阪府行政書士会所属 登録番号26261289号

ヒューマンアップ行政書士事務所 代表。無店舗型性風俗特殊営業(メンズエステ・デリヘル)の届出代行を全国対応で提供。「全国メンズエステ届出センター」として専門特化したサービスを展開中。

「メンズエステ 摘発」というニュースを見て、不安になって検索した方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えします。摘発の分かれ目は、突き詰めれば「性的サービスの有無」と「営業形態」の2つだけです。そしてこの記事で詳しく説明しますが、性的サービスを伴う店舗型のメンズエステは、2025年の風営法改正でリスクが一段と重くなりました。一方で、正しい形態を選べば合法に営業できる方法もあります。

この記事では、2025年(令和7年)の風営法改正で何が変わったのか、なぜメンズエステが摘発の対象になりやすいのか、そして摘発リスクを避けながら営業を続けるための現実的な選択肢を、行政書士の立場から解説します。

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1. 2025年の風営法改正で、罰則はここまで重くなった

2025年(令和7年)6月28日に施行された改正風営法により、無許可営業・禁止区域内営業に対する罰則が大幅に引き上げられました。

改正前と改正後の比較

改正前 改正後(2025年6月28日〜)
個人への罰則 2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金
法人への罰則(両罰規定) 200万円以下の罰金 3億円以下の罰金
2025年改正 罰則対比図(改正前後)

法定刑がここまで引き上げられた背景には、無許可営業は短期間でも高額な売上を得やすく、摘発されるリスクに比べて割に合ってしまう構造があったこと、そしてその収益が反社会的勢力の資金源になっているという問題が指摘されてきました。

さらに、この引き上げにより、違反行為で得た収益は組織的犯罪処罰法上の「犯罪収益」として扱われるようになりました。つまり、罰金だけでなく、収益そのものが没収・追徴の対象になり得るということです。

2. なぜメンズエステの摘発が増えているのか|2025年改正の立法背景

「なぜ今、メンズエステの摘発がこれほど話題になっているのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。

実際に、警察庁が公表している摘発事例集「令和6年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」(警察庁生活安全局保安課)には、「メンズエステ店を仮装した店舗における禁止区域等営業事件」という事例が掲載されています。マンションの個室でメンズエステを装いながら、実際には店舗型性風俗特殊営業を行っていた経営者が、2024年(令和6年)10月に禁止区域等営業(風営法違反)で検挙されたという事例です(長崎県警察)。

つまり、「メンズエステ」という業態を装った禁止区域内営業が、実際に警察庁の公表資料に摘発事例として記録されているということです。他の解説記事の多くは、この2025年改正前の古い罰則(2年以下・200万円以下)のまま情報が止まっています。しかし実際には、上記の通りすでに大幅に引き上げられています。

性的サービスを伴わない、健全なリラクゼーション目的のマッサージ等については、風営法の届出は不要で、通常通り営業できます。この記事で扱う「摘発リスク」は、性的サービスを伴う営業に限った話です。

3. メンズエステが摘発される本当の理由|合法な新規開業エリアが存在しない

ここが、この記事で最もお伝えしたい核心部分です。

性的サービス付きの店舗型は「第2号営業」に該当する

性的サービスを伴う店舗型のメンズエステは、風営法第2条第6項第2号が定める「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」、いわゆる店舗型ファッションヘルス営業に該当します。通常のマッサージ等はこの営業には該当しません。

第2号営業は、多くの都道府県で「新規開業できるエリアが存在しない」

風営法第28条は、性風俗関連特殊営業について、都道府県が条例で禁止区域を定めることを認めています。

店舗型(第2号営業)と出張型の対比図

たとえば大阪府の条例では、第2号営業(および第1号・第6号)は、学校や病院からの距離とは関係なく、大阪府内全域が営業禁止地域とされています(既得権を持つ既存の店舗を除く)。宮城県の条例でも同様に、県内全域で営業禁止(既得権営業を除く)とされており、他の都道府県でも同様の構造がとられています。

つまり、キャバクラなどの許可制業種のように「学校や病院から一定の距離を確保すれば開業できる」という話ではなく、この業態には、そもそも新規に開業できる合法なエリア自体が、既存店以外にはほぼ存在しないというのが実態です。詳しくは「メンズエステはマンションで開業・営業すると違法になる?」もあわせてご覧ください。

⚠️ 「禁止区域の外に出せば大丈夫」は通用しません
既存店以外に合法な開業エリアがほぼないため、性的サービス付きの店舗型で新規に開業しようとすると、その時点で禁止区域内営業になってしまうケースがほとんどです。

だから摘発の多くは「禁止区域内営業」になる

この構造があるため、性的サービス付きの店舗型メンズエステが摘発される場合、その多くが風営法第28条第1項違反、つまり禁止区域内での営業として扱われます。前述の通り、これは第49条第5号・第6号に該当し、2025年改正後は個人で5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、法人には第57条の両罰規定により3億円以下の罰金が科される可能性があります。

なお、届出は「合法化するための手続き」ではありません。届出をしたからといって禁止区域内での営業が許されるわけではなく、むしろ「性的サービス付きの営業をしている」と自ら申告することになる点にも注意が必要です。物件探しの実務については「メンズエステを営業できる物件の探し方」でも解説しています。

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4. 摘発を避ける現実的な選択肢は出張型(無店舗型性風俗特殊営業第1号)

ここまでの内容から、「性的サービスを提供したいが、店舗型では現実的に開業できない」という結論にたどり着きます。この場合の現実的な選択肢が、出張型(無店舗型性風俗特殊営業第1号)への切り替えです。

出張型は、いわゆるデリヘルと同じ区分にあたります。店舗型のような立地の禁止区域規制の対象にならないため、事務所や受付所の場所選びの自由度が、店舗型に比べて大きく広がります。

出張型であっても、無届のまま営業を続けることは違法です。無店舗型性風俗特殊営業の無届営業は風営法第52条により、6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。店舗型の禁止区域内営業(第49条)に比べれば罰則の水準は軽いものの、違法であることに変わりはありません。収支の面からこの切り替えを検討したい方は「メンズエステ経営の落とし穴|収支表に書かれていない「摘発リスク」を行政書士が解説」もご覧ください。

専門家への相談・書類確認イメージ
現在マンション型などで性的サービス付きの営業をされている場合、多くのケースで実態としては禁止区域内での違法な店舗型営業になっています。出張型(無店舗型第1号)への切り替えは、摘発リスクを避けながら適法に営業を続けるための、現実的な選択肢です。
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5. 出張型へ業種変更する場合の流れ

出張型(無店舗型性風俗特殊営業第1号)への切り替えは、大まかに以下の流れで進みます。

  1. 事務所・待機所となる物件の確保
  2. 必要書類の準備(開業予定者の身分関係書類等)
  3. 管轄警察署への届出書の提出
  4. 待機期間(届出受理から一定期間)を経て営業開始

手続きの詳細な要件や必要書類については、個別の状況によって変わる部分が多いため、この記事では概要にとどめます。開業資金の内訳は「メンズエステの開業資金・初期費用はいくら必要か?」で詳しく解説しています。

6. よくある質問

Q. 今マンション型で営業していますが、その場所のまま届出すれば合法になりますか?
なりません。性的サービスを伴う店舗型は、既存の既得権を持つ店舗を除き、新規に届出をしても禁止区域内営業として扱われる可能性が高く、届出をすることでかえって違法な営業実態を自ら申告する形になりかねません。
Q. 健全なリラクゼーション型(性的サービスなし)なら届出は不要ですか?
その通りです。性的サービスを伴わない、通常のマッサージ等のみを提供する営業であれば、風営法の届出は不要で、通常の営業として問題ありません。
Q. すでに性的サービス付きで営業していますが、今から出張型に切り替えることはできますか?
可能です。事務所や待機所の場所を出張型の要件に合わせて確保し、必要書類を整えたうえで管轄警察署に届出をすることで、適法な形に切り替えられます。
Q. キャストが個人の判断で性的サービスを行った場合、経営者も摘発されますか?
経営者がその実態を認識・黙認していたと判断された場合は、経営者が摘発の対象となる可能性があります。

7. まとめ

  • 2025年の風営法改正により、禁止区域内営業の罰則は個人で5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金に大幅に引き上げられた
  • 警察庁の公表資料には、メンズエステと称した禁止区域内での違法な店舗型営業の摘発事例が実際に記録されている
  • 性的サービス付きの店舗型メンズエステ(第2号営業)は、既存店を除き、新規開業できる合法なエリアがほぼ存在しない
  • 摘発リスクを避けながら性的サービス付きで営業を続けるには、出張型(無店舗型性風俗特殊営業第1号)への切り替えが現実的な選択肢
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信原勇太
監修・執筆:信原 勇太(行政書士)

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※ 本記事の内容は最新の法令に基づいて作成していますが、法令は改正される場合があります。最新情報は管轄の警察署または行政書士にご確認ください。